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これは、会社員のTさんが副業の確定申告(白色申告)をおこなった際の、実際の「国税還付金振込通知書」です。支払金額が、¥215,●●●ってなってますよね?つまり、21万円以上の税金が戻ってきたということです。
「働き方改革」が話題となるなか、「副業」への関心も高まってます。実際に、お勤めの会社で副業が解禁になったという人も多いのではないでしょうか?
会社員のTさんもそんな一人です。そして、副業を始めた最初の年の確定申告で、21万円以上の税金が戻ってきたそうです。
【副業 ⇒ 確定申告 ⇒ 税金が戻る】
これ、ちょっと不思議じゃないですか? 詳しい話、聞きたくなりますよね?そこで、直接Tさんにお会いして、いろいろ教えていただくことにしました!
Tさん
コウ(ライター)
コウ
こんにちは☆今日はよろしくお願いします!
Tさん
こちらこそよろしくお願いします
コウ
私も最近、本格的に副業を始めようと思っているんです。確定申告って、税金を納めるためにやるものだと思っていたので、「確定申告で税金が戻ってきた」って聞いて、えっ?どういうこと?って思ったんです。
Tさん
ふふふ(^^) そうですよね。私の実体験をお話しますので、お役に立てたら嬉しいです。何からお話したらいいですか?
コウ
ありがとうございます(^^) 確定申告なんてやったことないので、
・何から始めればいいのか
・確定申告に必要な書類は何か
・確定申告までに準備しておくことは何か
など、わからないことだらけです。
Tさん
大丈夫ですよ。何でも聞いてくださいね!
コウ
よろしくお願いします!
このページの目次
Tさんに教えていただく前に、そもそもなぜ、「確定申告で税金が戻る」ことが、あまり知られていないのでしょうか。
知らない人の多くは、収入にかかる税金を自分で計算したり納めたりすることがない人ではないでしょうか。安心してください。私もそのひとりです。私は、都内の某企業に勤める会社員です。給料にかかる所得税や住民税、社会保険料等は天引きされています。自分でそれを計算することはありません。
「副業の確定申告」と聞いて思いつくことは、
●確定申告は利益がでてからやるもの
●確定申告には専門知識が必要
ということでした。でも本当は、
●利益がでてなくても申告した方がオトク
●確定申告に専門知識は必要ない
のです!
確定申告に馴染みのない会社員にとっては、疑問に思うことすらないのが実態かもしれません。「副業の確定申告で20万円以上の税金が戻ってきた」のタイトルに興味をもってくださった皆さん、大事な「お金」のこと、少しだけ学んでみましょう(^_-)-☆
所得は下記の式で計算するのですが、法律で10種類に分類されています。
【所得】=【収入】ー【控除】ー【経費】
税金は、所得に税率をかけて計算します。そして、その所得を計算するときの控除や経費の制度は、「所得の種類」によって異なるのです。
所得の種類の主なものは次のとおりです。
<事業所得・雑所得>
<給与所得>
<不動産所得>
<譲渡所得・配当所得>
<雑所得>
コウ
Tさんの副業は中古品販売ですから、事業所得または雑所得ですね?
アフィリエイトなども同様のようですが、事業所得と雑所得はどう違うのですか?
Tさん
副業をどちらの所得として申告するかで、税金の制度が異なります。
結論から言うと、事業所得で申告した方が、オトクな制度が使えます。
①事業所得の損失を、給与所得などの他の所得と通算することができる
②最大65万円の「青色申告特別控除(あおいろしんこく とくべつこうじょ)」が受けられる
③事業所得の損失を損益通算をしてもなお赤字の場合、翌年に損失の繰越控除ができる
Tさん
②と③は、「青色申告」で使える制度です。私は「白色申告」だったので、①の制度で税金が戻ってきました。
(※①は「青色申告」でも適用されます)
雑所得だと、いずれの制度も使えません。ですので、副業が事業所得であることがポイントなんです。
コウ
それなら断然、事業所得として申告した方がオトクですね?!どんな副業でも事業所得として申告できるのですか?
Tさん
明確な規定はないのですが、
・継続的に行っているか
・利益がでる可能性はあるか
・それなりの時間を割いて本気でやっているか
・副業のための設備などを備えているか
などから、総合的に判断されるようです。
コウ
本気度ってことですね(^^) 私も本気で副業やります!
Tさん
本気になるためにも、「開業届」を出すことをおすすめします。
インターネットの無料ソフトを使えば簡単に作成できます。手続きは、作成した届出書を税務署に提出するだけです。費用も時間もかかりません。
白色申告は開業届なしでもできますが、白色申告よりもさらにオトクな制度が使える青色申告は、開業届がでてないとできません。
実は私、開業届と青色申告承認申請書を出すのが遅くなってしまったせいで、初年度は青色申告ができなかったんです(^^; ですので、早めの手続きをオススメします。
コウ
私もさっそく、開業届を出してきます(^^♪
コウ
ここまでのお話をまとめると、
・副業は事業所得で申告する
・事業所得として認められるためには「本気度」が大事
(そのためにも開業届を出す)
・事業所得なら白色申告でも「損益通算」制度が使える
ということですね(^_-)-☆
Tさん
そのとおり!副業は、本格的に始めようとすると、最初はどうしても経費がかさむため赤字になりやすいですよね。私も有料のセミナーに参加したりで、最初の年は赤字でした。
そこで、確定申告によって会社の給料と副業の赤字を「損益通算」することで、税金が戻ってきたんです!
「損失通算」とは、副業での赤字を給与所得からマイナスし、合計の所得を少なくすることができる制度です。
会社員の給料から天引きされている税金は、副業の赤字分をマイナスする前の所得で計算されています。副業の赤字分を給与所得と「損失通算」すると、税金を計算する元となる所得が少なくなるため税金も少なくなります。Tさんは副業を始めた最初の年でしたが、2年目以降でも「損益通算」制度が適用されます。
確定申告によって本来の所得に対する税額に計算しなおされ、払いすぎていた税金が戻ってくる(税金が還付される)のです。
コウ
これは知らなかったな!副業の確定申告は利益がでてからやればいいと思ってました。知らずに損してる人、多いんじゃないかな?
Tさん
本当にそのとおりだと思います。私自身も副業を始めるまでは、まったく知りませんでしたから。大切な『お金』のことを、ちゃん勉強するきっかけにもなりました。
コウ
Tさんや私のように、法人ではなく個人が確定申告する場合は、申告期間が決まってるんですね。1年分の収支を計算するのだから、日ごろから記録をつけてないと大変そう(汗)
Tさん
そうですね。でも、やみくもに記録すればいいってものではないですよ。ポイントを押さえればカンタンです。
コウ
まずは日々の事業活動を記録するということですね。
Tさん
「事業活動の記録」というと大変そうですが、ようは【収入】とその【原価】、副業のためにかかった【経費】を記録するだけです。最終的に提出する収支内訳書も、大きくはこの3項目だけなんです。
コウ
収入と原価と経費。そう思うとカンタンそうですね。難しく考えてました。
Tさん
日々の記録は、最終的に収支内訳書を作成することが目的ですから、それに合わせて記録していけばいいわけです。マメに記録しておけば、確定申告書の作成は半分終わっているのも同然です。コツさえつかめばカンタンです。
この欄では、「売上(収入)金額」つまり、1年間の売上(収入)の合計額がわかればほぼ完成です。
ちなみに「家事消費」とは、商品を家事のために消費したときに記入します(例えば飲食店で、売れ残ったを食品を自分で食べるなど)。原則的には、通常の販売額を「家事消費」として帳簿づけします。
「その他の収入」は、本業(会社員の場合はお給料)や事業所得として申告する副業以外のちょっとした収入があれば記入します。
6行ありますが、実際に入力するのは3行だけです。
※アフィリエイト業など、商品を仕入れて販売するような仕事でない場合は、空欄でOKです
●期首商品(製品)棚卸高 ※棚卸高:たなおろしだか
●仕入金額
●期末商品(製品)棚卸高
「仕入金額」から考えるとカンタンです。これは、1年間の仕入金額の合計です。販売額ではなく、仕入れたときの金額で記入します。
法人ではなく個人として確定申告するの場合、「期首」は1月1日、「期末」12月31日です。「棚卸高(たなおろしだか)」とは、在庫のことです。副業をこれから始めるというときは、まだ何も仕入れていないので「期首棚卸高」の欄は0です。12月31日に売れ残っている在庫の仕入金額合計が「期末棚卸高」です。
Tさん
私のように「仕入」のある副業の場合、商品ごとに「いつ いくらで 仕入れて」「いつ いくらで 売れたか」を記録します。私はエクセルで集計表を作って管理しています。こんな感じです。
コウ
意外とシンプルな管理表ですね。これならできそうです。
Tさん
仕入れがなければ売上だけなので、もっとカンタンですよね。
注意事項としては、領収書は7年間保管すること。くらいかな(^_-)-☆
Tさん
あと、収支内訳書の裏面に、売上先と仕入先の明細を記入する欄があります。いづれも、主な売上先と仕入先で構いません。これも、商品を仕入れて売る商売でなければ記入は不要です。
自作のエクセルでも充分ですが、インターネットの会計ソフトを使うのも便利です。白色申告用の会計ソフトは無料のものもあって、おすすめです。
Tさん
最後に、「経費」です。給与所得では、経費を所得から差し引きことはできません(※)。事業所得はそれが認められています(^^♪
コウ
記入欄がたくさんあって、大変そうに見えるんですが・・・
Tさん
全部を記入する必要はありません。かかった経費のところだけでいいんですよ。私の場合は、
・減価償却費
・水道光熱費
・旅費交通費
・通信費
・消耗品費
・荷造運賃
・手数料
の項目だけ記入しました。
コウ
全部埋めなくていいんですね?欄がたくさんあると、それだけで難しそうって思っちゃう(^^;
Tさん
ひとつひとつ見ていけば大丈夫。分からないものはかかってない経費とも言えるので、まずは分かる経費から記録していきましょう(^_-)-☆ 「代表的な経費」と「知っておきたい経費」をお話しますね。
「経費」の中で、いちばん難しい項目かもしれません。逆を言えば、これさえ理解できればあとはカンタンです。まずはポイントを押さえましょう。「減価償却」とは、
●10万円以上の備品を購入した場合に
●その備品の耐用年数に応じて
●数年かけて経費計上する制度 です
10万円未満の備品であれば、購入した年に全額を「消耗品費」として経費計上します。
耐用年数は、例えばパソコンなら4年、コピー機なら5年というように、備品ごとに「法定耐用年数」が決まっています。
パソコンなら購入金額を4年(48か月)で割って、その年の分だけ「減価償却費」として経費計上します。
なお計算方法として、「定率法」と「定額法」がありますが、原則は「定額法」です。「定率法」を採用するには税務署への届け出が必要です。副業の確定申告の場合は、計算が簡単で届け出も不要な「定額法」で大丈夫です。
コウ
Tさんは、何を減価償却費として計上したんですか?
Tさん
タブレットPCです。副業のために買ったんです。12万円で4月に購入しました。法定耐用年数が4年なので、
・12万円÷48か月(4年)×9か月(4月~12月が今年分)=22,500円
と計算します。今回は22,500円を「減価償却費」として経費計上しました。
コウ
翌年以降はどうなるんですか?
Tさん
2年目から4年目は
・12万円÷48か月×12か月=30,000円
5年目は
・12万円÷48か月×3か月= 7,500円
となります。1年目からの合計で12万円になります。
コウ
順番にやっていけば難しくないですね(^^)/
Tさん
私は自分でエクセルを使って計算しましたけど、会計ソフトを使えば入力するだけです。自分で計算しなくていいのでカンタンです。インターネットの無料サービスも上手に使って、やってみてくださいね。
コウ
あれ?水道光熱費を経費に計上したってことは、Tさんは店舗をお持ちなんですか?
Tさん
いえいえ、店舗は持ってないですよ(^^; ネット販売なので梱包作業や帳簿付けなどは自宅でやってます。なので、自宅の水道光熱費を副業で使った割合分だけ、経費に計上しています。自宅にいる時間のうち、副業行っている時間が何%なのかで計上する割合を決めます。私は20%計上しました。
コウ
これは知らなかったです! 自宅で副業してるということは、自宅=事務所ということですもんね。水道光熱費まで副業の経費にできるなんで、ちょっと驚きです。
副業のためにかかった旅費や交通費です。Tさんの場合は、仕入れに行くときやセミナー参加時の交通費などです。
副業で使った電話の通話料金やインターネットの回線使用料などの経費です。
Tさん
私は自宅のパソコンでインターネットを使って副業を行っています。自宅はWi-Fiを契約していますが、副業だけで使っているわけではありません。水道光熱費と同じで、副業での使用割合で経費に計上しています。
10万円未満の備品などです。コピー用紙などのいわゆる消耗品だけでなく、単価が10万円未満であれば「消耗品費」として、全額を経費計上します。
Tさん
副業用にプリンターを8,900円で購入しました。10万円未満なのでこれも「消耗品費」で計上しました。
コウ
この科目は収支内訳書に見当たりませんが・・・?
Tさん
収支内訳書にあらかじめ印刷されている科目は代表的なものなので、該当するものがなければ書き足してOKです。私の副業は転売なので、商品の梱包材費や配送料がけっこうかかります。消耗品費でも間違いではないのですが、この分の費用は消耗品費とは別に、「荷造運賃」として経費計上しました。
コウ
副業の内容によって、「主な経費」であれば科目を分けることができるのですね。確かにこうした方が、何にどれだけの費用がかかっているか、わかりやすくなりますね(^^)
コウ
この科目も収支内訳書にありませんね(^^)/
Tさん
セミナー受講料は「手数料」として経費計上しました。このように、副業の内容に応じた科目を作れます。私は知り合いの税理士さんに相談して科目を決めたのですが、税務署でも確認できます。わからないことは相談してみるといいですよ(^^♪
こまでのお話をまとめると、こうなります。
●白色申告で必要な書類は2つだけ
・収支内訳書
・確定申告書B
●収支内訳書の大項目は3つだけ
・【収入】【原価】【経費】
●収支内訳書の項目に合わせて収支の記録をつけよう
●領収書は原本を7年間保管
Tさん
実際に収支内訳書を作成するのは、確定申告の時期がきてからです。それまでは、日々の【収入】【原価】【経費】を記録しておきます。あとでまとめて…と思わず、マメにきちんと記録しておくことが大事です。これができていれば、確定申告はこの記録を転記するだけなので、とてもカンタンです(^_-)-☆
コウ
こうやって、ポイントを整理して理解するとわかりやすいですね!
いくつか質問があるのですが、お聞きしてもいいですか?
Tさん
もちろん!なんでも聞いてください
Q.領収書は税務署に提出しなくていいんですか?
A.確定申告時の提出は不要です。2,000万人以上が確定申告を行うので、全員に領収書を持ってこられても、税務署でも対処しきれないですよね(^^; ただし、税務調査が入ったときは、原本が必要ですのできちんと保管しておきましょう。
Q.クレジットカード決済なので、領収書がないのですが?
A.取引明細書を保存しておきましょう。
Q.電車やバスの運賃も領収書がないのですが?
A.市販の出金伝票に、支払先、日付、金額を記載します。または、交通費精算書を別途作成し、行先と移動経路を記録します。また交通系電子マネーで利用履歴が印刷できるものは、この利用履歴をもとに事業で使った交通費を計上してもOKです。
Tさん
ちなみに私は、交通費精算書をエクセルで作成しました。
Q.副業をいくつかやっている場合、副業ごとに収支内訳書を作成するのですか?
A.副業のうち「事業所得」に該当するものであれば、まとめてひとつの収支内訳書を作成します。「事業所得」以外の副業は、所得の種類ごとに確定申告の記入欄があるので、それぞれ記入します。
Q.収入も原価も経費もまとめてひとつ?
A.「事業所得」であればまとめてひとつです。私は転売(=事業所得)のほかに株式投資(=譲渡所得または配当所得)をやってますが、株式売買のために証券会社に行ったときの交通費などは経費として計上できまさん。
Tさん
事業所得以外の経費を合算しないよう、注意してくださいね
Q.集計にモレがあり、結果として申告モレとなってしまった場合はどうなるのですか?
A.確定申告は1年間の「所得」から「納める税金」を計算し申告する制度です。収入を少なく申告すると、脱税とみなされる可能性があります。ただ、控除モレや経費の計上モレは、「所得が多くなる=納める税金が多くなる」ことなので、罰則等はありません。
Tさん
経費は計上モレがあってもお咎めなしです(^^; 逆に、計上できないものを計上したり、集計ミスにより多く計上してしまうと、結果として税金を少なく計算してしまうので、脱税になる可能性があります。注意してくださいね!
コウ
そういえば、会社員が確定申告するっていうと、「医療費控除」とか「ふるさと納税」などを連想するのですが、それらの手続きは別ですか?
Tさん
それらも全部まとめてに確定申告します。副業の収支と同様で、医療費についてはマメに集計しておくとあとが楽です。
ふるさと納税は地方自治体からおくられてくる寄附金受領証明書を保管しておいて、確定申告のときに記入すればOKです。
私の場合はそのほかに、NPO団体への寄付があったので、それも確定申告に盛り込みました。
コウ
副業の確定申告とはちょっと離れますが、せっかくなのでその3つも教えてください!
1月1日から12月31日まで支払った医療費が対象になります。平成29年に手続きが簡略化され、領収書の添付は不要になりました。代わりに、支払先の医療機関ごとの医療費を集計した「医療費控除の明細書」を作成、提出します。
コウ
これも集計が必要なんですね
Tさん
歯医者や眼科、薬局などの領収書を支払先ごとに集計しておきましょう。1年分まとめてやるのは大変ですから、マメに整理しておくといいですよね。私の場合は、毎月、副業の収支をまとめるついでに、エクセルで集計してました。あと、添付が不要だからといって領収書は捨てちゃだめですよ(^^; 7年間保管してくださいね。
医療費控除はかかった医療費が全額控除されるわけではありません。保険金などで補填された金額を差し引いてもなお、10万円を超える医療費が控除の対象になります(所得が200万円以上の場合)。
コウ
ふるさと納税は私もやってます。「ワンストップ特例制度」を利用しているので、確定申告は不要だと思っているのですが…?
Tさん
「ワンストップ特例制度」で確定申告が不要となるには、いくつか条件を満たす必要があります。
結論から言うと、副業で確定申告をする場合は、ふるさと納税も合わせて申告する必要がありますです。副業の確定申告に限らず、医療費控除など、他に申告がある場合も同様です。
「ワンストップ特例制度」で確定申告が不要となるのは、あくまでもその他に何も確定申告するものがない場合に限られるんです。
コウ
そうだったんですね。「ワンストップ特例制度」は、ふるさと納税のためだけに確定申告する手間を簡素化し、気軽にふるさと納税できるようにするための制度ということですね。
Tさん
そうなんです。サラリーマンのような普段、確定申告が不要な人のための制度とも言えます。便利な反面、ます税金のことを知るきっかけが、ますますなくなってしまっているような気もしています…
現在はさまざまな社会的活動を行っているNPO法人等がたくさんあります。応援したい活動や団体に、寄付をすることがあるのではないでしょうか?
コウ
Tさんはどんな団体に寄付をされたんですか?
Tさん
子どもの教育格差問題に取り組んでいる団体に、毎月定額を寄付しています。
コウ
素敵ですね(^^)/ どんな寄付なら寄付金控除の対象になるのですか?
Tさん
法律で決まってます。自分の寄付が控除の対象である「特定寄付金」にあたるかどうかは、寄付先に確認するのが一番手っ取り早いです。寄付金控除に該当する場合は、確定申告の時期になると、寄付先から申告に必要な寄付金の受領書が送られてくることが多いようです。私の場合も郵送で送られてきました。
コウ
ということは、マメに集計しておく必要はなさそうですね(^^)/
Tさん
そうなんです。ちゃんと受領書を保管しておいて、確定申告のときにその内容を記入するだけでOKです。
ちょっとだけ分かりずらいところは、「所得控除」か「税額控除」かどちらで申告するかのところだと思います。「税額控除」は、政党への寄付金や認定NPO法人など、一定のものについてのみ選択できる控除制度です。
どちらで申告した方が、オトクになるかは計算してみる必要があるのですが、おおよそ年収4,000万を超えなければ「税額控除」でよいと言われています。
「所得金額」と「所得税額」という言葉が出てきています。 この2つの違いは、税額の計算過程でどの段階の金額を減額するか、という話になりますつまり、税率をかける前の所得金額を減らすか、税率をかけた後の税額を減らすかの違いになります。ほとんどの場合は税額控除を利用した方が実質的な還付額は大きくなります。
コウ
本当にいろいろな制度があるんですね。勉強になります!
個人事業主の確定申告は、毎年1月1日から12月31日の1年間の収支を、2月中旬から3月中旬までの間(具体的な日程は、年によって異なります)に手続きします。白色申告で作成する書類は、「収支内訳書」と「確定申告B」の2つです。
いづれも税務署に所定の用紙が用意されています。手書きで記入して作成することもできますが、自宅でインターネットで申告できる「e-Tax」が便利です。
コウ
すごく前の話になりますが、医療費控除のために確定申告を手続きしたのですが、税務署が混雑していて時間がかかった記憶があります。自宅でインターネットで手続きできるなら、とてもありがたいですね!
Tさん
実は、平成31年から利用手続きが簡素化されたんです。それで、より使いやすくなりました。以前は自宅でインターネットで確定申告をするには、利用開始の届出と、マイナンバーカード、ICカードリーダーが必要だったんです。
コウ
ICカードリーダーが自宅にある人って、なかなかいないんじゃ… (^^;
Tさん
マイナンバーカードとICカードリーダーがなくでもOKになりました! これは使わない手はないですよ(^^♪
「e-Tax」を利用するには、事前に届け出が必要です。これは、税務署で職員さんと対面による本人確認を行うので、必ず一度、税務署に行かなくてはなりません。
Tさん
税務署での手続きが必要なので、開業届の提出と同時に済ませておくことをおすすめします。私は9月に税務署に行ってて続いしたのですが、10~15分くらいで完了しました。その場で、確定申告のときに必要となるIDとパスワードがまらえます。税務署の方が丁寧に教えてくださいますので、安心ですよ。
ここまで準備できれば、本番の確定申告はとてもスムーズに手続きできます。
さっそくパソコンを立ち上げて・・・といきたいところですが、まずは手元に必要な資料を用意しましょう。
●事業の記録(収入、原価、経費を集計したもの)
●会社の源泉徴収票
●「e-Tax」のID、パスワード
Tさんの実例では、下記のものも準備しました
●医療費の記録(支払先ごとに医療費を集計したもの)
●ふるさと納税の「寄附金受領証明書」
●NPO法人の領収書
いよいよ申告書類の作成です。まず国税局の「確定申告書作成コーナー」へアクセスします。
Tさん
「作成開始」をクリックして、あとは画面の指示に従ってどんどん入力していきます。大まかな流れはこんな感じです。
①「e-Tax」利用の準備
・ID、パスワードの入力
・住所等の登録情報の確認
・作成する申告書の選択
②収支内訳書の入力
・提出方法の選択(「e-Taxで送信」が便利です)
・白色申告を選択
・収支内訳書の種類の選択(「一般用」を選択してください)
・収支内訳書の入力(用意した集計表などから該当欄に入力していきます)
③確定申告書の作成
・「所得税の確定申告書」を選択
・「作成開始」をクリック
・確定申告書の入力(用意した集計表などから該当欄に入力していきます)
④申告書の送信
・データの保存
・申告書の提出(送信)
・納税額または還付額を確認
Tさん
入力はひとつひとつやっていけば難しいことはないのですが、そこそこボリュームがあります(^^; 入力の途中でも保存ができますので、落ち着いて入力しましょう。
確定申告の期間内であれば、再申請(再送信)すればOKです。申告期間後に気づいた場合は、次の通りです。
●税金が多かったまたは還付金が少なかったとき
・5年以内であれば、「更生の請求」という手続きができる場合があります
●税金がすくなかったまたは還付金が多かったとき
・気が付いたらできるだけ早く修正申告します
・過少申告加算税が課されます
確定申告を間違えたときの詳細はこちら:「国税局ホームページ」
コウ
還付金はどのように受け取るのですか?
Tさん
口座振込です。申請の時に指定口座を入力するようになってます。
コウ
申請からどれくらいで還付されましたか?
Tさん
2か月くらいはかかるかと思っていたのですが、あくまでも私の場合ですが、3週間後に還付されました。早くてびっくりです(^^♪
コウ
結局、領収書は提出しないんですよね? だとすると、自己申告ということになりますが、入力内容が調査されることはないんですか?
Tさん
毎年2,000万人以上が確定申告をするので、全員に調査が入ることはありません。というか、不可能ですよね(^^; 逆に言うと、1年中いつでも誰でも、税務調査を受ける可能性があるわけです。いつ調査が入ってもいいように、領収書の保管や収支の記録など、きちんと管理しておきましょう。
コウ
本当に知らないことばかりでした。Tさん実体験に基づくお話はとても参考になりました。今日はありがとうございました(^^)/
Tさん
今日のお話は「白色申告」の実体験ですが、今年は「青色申告」で手続きする予定です。そうなるとエクセルでの集計は難しいかなと感じていて、今年からは会計ソフトを使っています。今、無料の2つの会計ソフトを試しに使っています。実際につかってみて、最終的には自分によりフィットする会計ソフトを使おうと思ってます。次回はそのあたりのお話もできればと思ってます(^_-)-☆
最後までお読みいただいてありがとうございます。ライターのコウです。今回あらためて、税金のことをちゃんと学ばなきゃと思いました。知ってる人はやっている。これも衝撃です(^^; 難しく考えていましたが、確定申告は意外と身近な存在なのかもしれないですね。
ちょっとこちらのグラフをご覧ください。こちらのグラフは確定申告書の提出状況です。毎年2,000万人以上の人が確定申告していることが分かります。
グラフのピンク色の部分に注目してください。確定申告する人のうち、1,200万人以上が還付申告、つまり税金が戻ってくる申告をしているのです。知っている人はやっているんですね。私も今日から「やってる人」になります(^_-)-☆
読んでくださった皆さんの、お役に立てたら嬉しいです。会計ソフトの使いやすさや、青色申告につても、またの機会に記事にしたいと思います。それでは、Be Happy!
『様々な格差を解消し 心豊かな人生を 多くの人とシェアしたい』をモットーに活動しています。合言葉はBe Happy☆