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これは、副業を始めた会社員Tさん(仮名)が、確定申告を行った際の実際の画面です。「還付される金額」つまり、 戻ってくる税金が21万円以上 ということです。
●えっ?!どういうこと?!
●副業で税金が戻ってくるの?
●ネットで不用品を売るのも副業?
●確定申告はしないといけないの?
●どうしてなの??
当然の疑問ですよね。会社員にとって「確定申告」は、あまり馴染みのない存在。都内の某企業に勤める私自身もその一人です。せいぜい医療費控除を受けるために、やったことがあるくらい。
働き方改革が話題になる中、副業を認める企業が増えているという話はよく耳にします。利益が出たなら確定申告して税金を納める必要があるんだろうな... くらいの感覚でした。確定申告で税金が戻ってくるとは、どういうことなのか?!
パラレルキャリアを目指す自分としては、これは詳しく聞いてみたい。
そこで! 副業の確定申告を行って、実際に21万円以上の還付金を手にしたTさんに、いろいろとお話を伺ってきました。
「知らなかった」「知っておいてよかった!」と思う情報ばかりです。ぜひご覧ください。
Tさん
コウ(ライター)
このページの目次
突然ですが、ここで質問です。
「あなたはいくら税金を納めていますか?」
これ、ちゃんと答えられる人は少ないんじゃないでしょうか。大きな声では言えませんが、私もその一人です。
会社員の場合、通常は給与天引きで税金を納めています。納める税金を自分で計算したり、直接納めたりすることがない。手にするお給料は税引き後なので、税金を納めている実感が持ちにくいため、関心も薄くなってしまうのではないでしょうか。
コウ
大事な「お金」のことなのに、それでいいの?
皆さんは「確定申告」について、どんなイメージをお持ちですか?
●自営業の人がやるもの
●フリーランスの人がやるもの
●医療費控除を申請したいときにやるもの
●ふるさと納税したらやるもの
●副業で利益がでたらやるもの
どれも間違いではないと思います。
が、「自分には関係ない」って思ってないですか?でも、もしあなたが会社からのお給料以外の収入があるなら、知らないために損していることがあるかもしれないんですよ?! とくに、
●最近、副業を始めた
●副業をやってるけど利益は出てない
という人は、要注意です。おおいに関係あります!
そもそも確定申告は、1年間の収支から税金を計算して申告する制度です。「そんなことは分かってる」と言われそうですね(^^;
では、【例えば会社員が副業をやっていて、その副業が赤字のとき、確定申告によって給与天引きされていた税金が戻ってくる可能性がある】と言ったらどうですか?
もちろんこれは、法の抜け穴でもなんでもなく、正式な制度に基づく正当な手続きによるものです。と言うと、なんだか難しそうですが、そんなことはありません。
副業で利益が出たときは、確定申告して税金を納める必要があり、それをやらないと罰則があります。
ところが、副業が赤字のときは、確定申告をしなくても罰則はありません。きちんと手続きすれば戻ってきたはずの税金も、戻ってこない。だけ。知ってる人はやっているってことなんですね。つまり、知らない人は損してるってことなんです
コウ
ならば、ちょっとだけ税金について学んで「知ってる人」になりましょう(^_-)-☆
コウ
Tさんは、「副業の確定申告で21万円以上の税金が戻ってきた」そうですね。
働き方改革で副業に注目が集まってますので、「副業に関する税金のことを知りたい」って人、多いと思うんです。ですので、今日はいろいろ教えてください。よろしくお願いします!
Tさん
私の実体験をお話しますね!よろしくお願いします。
コウ
まず、副業について教えてください。Tさんは会社員ですよね?どんな副業をやってるんですか?
Tさん
最初は「副業」なんで大げさなつもりはなかったんです。友達からネットで不用品を売ってるっていう話を聞いて、私もやってみようかなと。読み終えた本などを出品してたのですが、けっこう順調に売れて。それで不用品の処分ではなく、「売る目的で買ってそれを売る」つまり「転売」をやるようになりました。
コウ
私、株式投資やってます!
それとブログもやっていて、アフィリエイト広告も貼ってます。時々報酬が発生してるんですよ!
それも副業として確定申告すれば税金が戻ってくるんですか?
Tさん
それが、そういうわけではないんです。ポイントは、「事業所得」かどうかなんです。
コウ
事業所得?【所得】って【収入】とは違いますよね?
う〜ん、こんがらがってきました…
Tさん
あまり難しく考えず、シンプルに考えましょう。
【収入】は売上など「入ってきた金額」、【所得】は収入から「経費などを引いた残り」と思ってください。そして税金は、この【所得】にかかります。
コウ
株式投資とアフィリエイトは、所得の種類が違うんですね!
アフィリエイトはTさんの副業と同じ種類… ん??
事業所得か雑所得か…
Tさん
そこがポイントです。今回私が「副業の確定申告で税金が21万円以上戻ってきた」のは、
「事業所得として確定申告した」結果なんですよ。
コウ
と言うことは、事業所得なのか雑所得なのかもポイントってことですね! いよいよ核心に迫ってきた感じ。でも、だんだん難しくなってくるような気もする…
Tさん
大丈夫!ひとつひとつ順を追って整理していけば、難しくないですよ。税理士を目指すわけではないので、必要なことから理解していけば充分です。分かってくると、とてもおもしろくて、楽しくなりますよ。
「事業所得」と「雑所得」は何が違うのか。結論はズバリ、『「事業所得」として申告すると、「雑所得」にはないオトクな制度が使えるようになる』です。詳細はのちほど説明しますが、ポイントは3点です。
①事業所得の損失を、給与所得などの他の所得と通算するすることができる
②最大65万円の「青色申告特別控除(あおいろしんこく とくべつこうじょ)」が受けられる
③事業所得の損失を損益通算をしてもなお赤字の場合、翌年に損失の繰越控除ができる
いづれも「雑所得」では使えない制度です。そして、Tさんが「副業の確定申告で税金が21万円以上戻ってきた」のは、 この①の制度によるものなのです。
コウ
じゃあ、「雑所得」で申告しても意味ないじゃないですか?! 私もアフィリエイトの収入を「事業所得」として確定申告したいです!
Tさん
みんなそう思いますよね。でも、そうは簡単にいかないんです。何でもかんでも「事業所得」として申告できるわけではないんですよ。やっている「副業」が「事業」として認められる必要があるんです。
コウ
では、「事業」として認められる条件は何なんですか?
Tさん
実は、明確な基準はないんです。
事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります。(国税局)
※2013/03/14 マイナビニュースより
コウ
副業をやるなら、ちゃんとやっとほうがいいってことですね…
ちなみにTさんはどんな感じで副業をやってるんですか?
Tさん
毎月コンスタントに仕入をして、売上をあげています。有料のセミナーに参加して、ノウハウを勉強したりもしました。本気でやるために、『開業届』も提出しました。
開業届?
Tさん
個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類で、正確には「個人事業の改廃業届出書」と言います。出さなくても罰則はないのですが、屋号で銀行口座がつくれたり、詳しい説明はここでは省きますが、開業届が出てないと「青色申告」はできません。ただ実際に開業届を出してみると、『個人事業主として開業した!』という自覚が持てて、モチベーションがあがりました。その部分が大きかったように思います。
コウ
気持ちの問題… ですか。たしかに、大事かもしれませんね。私もやってみようかな。どうやればいいんですか?
Tさん
インターネットの無料ソフトを使って、提出書類つくればカンタンですよ!書類は、事業を営む営業所所在地の管轄税務署に提出します。自宅で行う副業なら、住所の管轄税務署になります。
コウ
手続きにはどれくらい時間がかかるんですか?
Tさん
窓口で書類を提出するだけですから、すぐ終わります。私の場合、申請だけなら5分もかからなかったです。
コウ
そんなにすぐできるんですね?!
Tさん
そうなんです。難しいことなんて何もなくて。しかもその時に、税務署の担当者の方が確定申告のやり方なども教えてくださいました。税務署での相談は無料ですから、使わない手はないですよね。税務署によっては予約制のところもあるようですけど、私が行ったときは予約の必要もなく、その場でいろいろ相談にのってもらえました。
コウ
開業届を出して、私も本気で「副業」やってみようと思います!
Tさん
費用も掛かりませんし、「副業で確定申告」の第一歩として、開業届を出しましょう! 同時に、インターネットで確定申告ができる「eーTax」の利用手続きも済ませておくといいですよ! これについては後でまた、お話しますね。
「確定申告」とは、1年の「所得」にかかる税金を計算し、税金を納めるための手続きです。個人の場合、計算期間は、1月1日から12月31日までの1年間。申告期間は、2月中旬から3月中旬までの1か月間で、具体的な日程は年によって異なります。
コウ
副業による所得があるなら、それにかかる税金は、自分で計算して、自分で納めなくちゃいけない。その手続きが「確定申告」ということなんですね。会社員は税金は給与天引きですから、税金の計算なんて、あまり気にしたことがなかったです。
Tさん
そうですよね。でも実は、給与所得より事業所得の方が、税金計算の面で優遇されているんです。コレ、副業やるならゼッタイに知っておくべきですよ! というより、知らないともったいないです。「副業で確定申告」のために必要なことだけ理解すれば充分なので、ちっとも難しくないですし、「お金」のことをきちんと考えるきっかけにもなると思います。
コウ
そうか! すべてを理解しようと思わなくていいんですね。ネットで調べたり、参考書を読んだりしても、漢字ばかりの難しそうな単語が並んでいて挫折しちゃうんですけど、Tさんの実体験にもとづく「ここがポイント」というところだけを学べばいい… Tさん、ありがとうございます!!
コウ
「青色申告」と「白色申告」は何が違うのですか?
Tさん
確定申告の際に提出する書類は多いのですが、「白色申告」より「青色申告」の方が、よりオトクな制度が使えるんです。なので「青色申告」したかったのですが、必要な届けを出すのが遅くなってしまって、初年度はそれができなかったんです(^^;
「青色申告」を行うには、開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を提出します。この申請書は事業開始から2か月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出しなければなりません。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになります。
Tさん
私は副業を始めたのが4月1日だったのに、開業届と青色申告の申請書を出したのが9月になってしまって。それで初年度は「白色申告」になったんです。ちなみにこの「青色申告承認申請書」も、先ほどの無料ソフトで同時につくれます。
コウ
残念でしたね。でも、そのあたりがリアルというか(^^;
Tさん
「青色申告」なら最大65万円の特別控除が受けられます。その分、所得が少なくなるわけですから、税金も少なくなります。なので「青色申告」にしたかったのですが(^^;
コウ
でも逆に言うと、「白色申告」でも21万円以上の税金が戻ってきたんですよね?!
Tさん
はい。「白色申告」のほうが手続きが簡略化されていてカンタンです。翌年からの「青色申告」に向けた練習と思って、「白色申告」で手続きしたんですけど、正直、こんなに税金が戻ってくるなんて思わなかったのでビックリです。
ここまでのお話を整理すると、このようになります。
今回、会社員のTさんがやった確定申告は、「開業届と青色申告申請書を提出」したうえでの「事業所得」の「白色申告」ということです。そして、税金が戻ってきたカラクリは経費の計上と損失通算の制度にあります。そのあたりのお話を伺っていきましょう。
まず、基本の公式を思い出してください。
【所得】 = 【収入】ー【控除】ー【経費】
税金は【所得】に税率を掛け算して計算します。会社員の給与所得は【経費】を引き算できませんが、事業所得の場合はそれができます。この点で、給与所得より事業所得の方が、税金計算の面で優遇されていると言うことができます。
Tさん
実は、転売の副業は始めたばかりで、経費を引いたら初年度は赤字だったんです。本気でやろうと思ったので、セミナーに通ったりもしましたし。
コウ
わかります、わかります。副業を始めるとき、最初に諸経費がかかりますし、軌道に乗ってちゃんと利益を出せるようになるまで時間がかかりますからね。でも、その経費が戻ってくるなら安心して準備できますね。
Tさん
あ、ちょっと待ってください! 経費が戻ってくるわけではないですよ? でも、気持ちは分かります。会社員が「経費で落とせる」って言うと、「経費は会社負担だから、いったん自腹で払ってもあとで全額、会社から戻ってくる」っていう意味で言いますからね。でもこれは違います。経費分が全額、戻ってくるのではなくて、「税金が掛かる収入から差し引くことができる」ということです。勘違いしやすいので注意してくださいね。
コウ
経費が戻ってくるという言い方は、誤解を招きますね(汗) 気を付けます。
※※勘違いに注意※※ 経費が戻ってくるわけではありません。税金が掛かる「収入から経費分を差し引くことができる」だけです。
Tさん
どんな費用が経費に計上できるかは、また今度お話しするとして、事業所得が赤字となったとき、会社員としての給与所得と「損失通算」できます。この制度がスゴいんです!
「損失通算」とは、副業での赤字を給与所得からマイナスし、合計の所得を少なくすることができる制度です。
会社員の給料から天引きされている税金は、副業の赤字分をマイナスする前の所得で計算されています。副業の赤字分を給与所得と「損失通算」すると、税金を計算する元となる所得が少なくなるため税金も少なくなります。税金を払いすぎていたことになるんですね。これが確定申告によって、本来の税額に計算しなおされ、払いすぎていた税金が戻ってくる(税金が還付される)のです。
確定申告で税務署に提出する必須書類は
●収支内訳書
●確定申告書B
の2つです。
個人事業主の確定申告は1年に1回、時期が決まっています。具体的な日程は年によって異なりますが、2月中旬から3月中旬が申告期間です。
だからと言って、その時まで何もしないでいいということではありません。1年間の収支を計算するのですから、日ごろから収支を記録しておく必要があります。この記録を1年分集計したものが「収支内訳書」です。
Tさんのように会社員が副業の「白色申告」をする場合は、この「収支内訳書」と会社から発行される「源泉徴収票」をもとに「確定申告書B」を作成します。
「収支内訳書」と「確定申告書B」はいづれも、紙に手書きで作成し書面を提出… もできますが、やはり『e-Tax』が便利です。平成31年から利用手続きが簡素化され、より使いやすくなりました。
・詳しくはこちら→ 国税局ホームページ
コウ
実際Tさんは、どの方式で手続きしたんですか?
Tさん
私は、マイナンバーカードもICカードリーダーも持っていないので、「ID・パスワード方式」で手続きしました。開業届を提出しに税務署に行ったついでに「e-Taxの開始届出書」も提出し、一度で手続きを終わらせました。
コウ
手続きに必要なものはありますか?あと、手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
Tさん
対面での本人確認があるので、運転免許証などの身分証明書があるとスムーズだと思います。手続きは5~10分くらいだったと思います。実は私、開業届を出しに行ったとき、「e-Tax」のことを知らなくて、窓口ですすめられたんです。それで言われるがままに手続きしたんですけど、税務署の方が親切に教えてくださって本当に助かりました。
コウ
それは心強いですね。なるべく丁寧に説明してもらうには、年末から3月末の忙しい時期を避けていった方がよさそうですね。
Tさん
そうですね。会社員にとって税務署は、あまり馴染みのない場所ですから、私も行ったときはオドオドしちゃいました(^^; ちなみに、私が行ったのは9月ですが、税務署はとてもすいていました。
コウ
ここまでやったら、次はいよいよ「日ごろの収支の記録」ですね!
コウ
こういう細かいもの、苦手なんですよね… いかにも難しそうで
Tさん
ぱっと見で引いちゃいますよね(^^; でも実は、大きな項目は3つしかないんですよ。とてもシンプルでカンタンなんです。
①収入金額
ようは「売上」です。1年間の売上の合計を記入する欄です。
②売上原価
中古品販売の仕入金額や手作りアクセサリーの材料費など、いわゆる「原価」です。売上より先に発生するので、仕入れたり作ったりしたものの、まだ売れていないものは在庫として残ります。「棚卸高」という欄がありますが、これは、在庫の原価額合計のことです。
③経費
経費の種類(科目)によって欄が分かれていて、主な科目は印刷してあります。記載のない経費は、③-2の空欄に追記すればOK。日ごろの収支を記録していく際には、この科目ごとに分けて記録していくことが大事です。
コウ
「売上」と「原価」と「経費」の3つだけなんですね。意外とカンタン!
Tさん
白色申告では青色申告にある特別控除はありませんが、その分、必要書類が簡素化されています。そこが白色申告のメリットでもあります。
コウ
日ごろの収支を記録するときの、ポイントはありますか?
Tさん
売上があったときに、売上高だけではなくその原価も記録しておくことがポイントです。レシートや領収書は原本を7年間保管してください。記録したからって、すぐに捨てちゃだめですよ(^^; それと、もし複数の事業をやっている場合ですが、収支内訳書はすべての事業の合計で記入します。事業ごとに別々に作る必要はありません。
コウ
なんだか私でもできるような気がしてきました!これから副業を始めようとしている人にとって、とても参考になるお話でした!やっぱり、実体験のある方のお話は違いますね(^_-)-☆
Tさん
お役にたてて嬉しいです! 初めて「副業の確定申告」をやったのですが、21万円以上も税金が戻ってきて、驚くと同時に「これ、知らない人多いんじゃないかな?」って思ったんです。私の経験を皆さんにお伝えする機会をつくってくださって、こちらこそ、ありがとうございました。
●「事業所得」ならオトクな制度が使える
①事業所得の損失を、給与所得などの他の所得と通算するすることができる
②最大65万円の「青色申告特別控除(あおいろしんこく とくべつこうじょ)」が受けられる
③事業所得の損失を損益通算をしてもなお赤字の場合、翌年に損失の繰越控除ができる
●「事業所得」として申告できるかは、総合的に判断される
事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります。(国税局)
※2013/03/14 マイナビニュースより
●本気になるためにも「開業届」を出して、個人事業主になろう!
「開業届」は無料ソフトを使えばカンタンに作成できます。印刷してそのまま税務署に提出しましょう。ついでに、「e-Tax」の手続きをしておくと、インターネットで確定申告できて、とても便利です。
下記の「無料で開業届を作成する」をクリックし、トップページにある「プロダクト」の中に「開業届作成サービス」があります。
【所得】 = 【収入】ー【控除】ー【経費】。
「給与所得」では【経費】が計上できません。「事業所得」では、かかった経費を【収入】から差し引きことができ、その分【所得】がすくなくなります。
個人事業主の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間を計算期間とし、毎年2月中旬~3月中旬(具体的な日程は年によって異なる)に行います。提出する書類は「収支内訳書」と「確定申告書B」の2つだけ。
『様々な格差を解消し 心豊かな人生を 多くの人とシェアしたい』をモットーに活動しています。合言葉はBe Happy☆